ⓒ 足立区広報
令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は新規発行されなくなります。しかし、現在お持ちの国民健康保険証は、令和7年9月30日(最長)まで有効です。
医療機関を受診する際は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録(マイナ保険証)を済ませている方は、マイナ保険証で今まで通り診療を受けられます。
マイナンバーカードを持っていない方、またはマイナ保険証への登録を済ませていない方は、「資格確認書」が交付されます。これはマイナンバーカードがなくても、従来通り保険診療を受けられるための書類です。
令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入する方は、手続き時にマイナ保険証への登録状況を届け出ます。登録していない場合は「資格確認書」が交付され、医療機関の窓口で提示することで保険診療が受けられます。この「資格確認書」はカード型です。70歳以上75歳未満の方は、「高齢受給者証」も併せて交付され、窓口で提示することで、記載されている負担割合で診療を受けられます。
一方、マイナ保険証への登録を済ませている方には「資格情報のお知らせ」が交付されます。これは、健康保険加入情報を簡単に確認できるための書類で、国民健康保険への新規加入時や、70歳以上の方で負担割合に変更があった際に交付されます。ただし、「資格情報のお知らせ」だけでは診療は受けられません。必ずマイナ保険証をご利用ください。例外的にマイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナポータルで確認できる健康保険証画面(スマートフォンのPDFも含む)を、マイナ保険証と合わせて医療機関の窓口に提示することで診療が受けられます。スマートフォンをお持ちでない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と合わせて提示できます。
70歳以上75歳未満の方の「資格情報のお知らせ」には、前年度の所得に応じた負担割合(2割または3割)と有効期限が記載されます。「高齢受給者証」は交付されません。有効期限は年齢によって異なり、70歳以上の方は最長1年間、70歳未満の方は有効期限がありません。
マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録が必要です。スマートフォンやパソコンで簡単に登録できます。詳細は、健康保険証利用登録(マイナポータル)およびマイナンバーカード申請(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。
国民健康保険証をお持ちの方で、マイナ保険証に登録していない方には、「資格確認書」が令和7年9月30日までに郵送されます。登録済の方には「資格情報のお知らせ」が郵送されます。足立区では、令和7年9月頃に一斉発送を予定しています。